期日前投票(きじつまえとうひょう)とは、投票日当日に仕事やレジャーなどの予定がある人が、告示日の翌日から投票日の前日までの間に先に投票できる制度です。理由は宣誓書に選択式で記入するだけで、厳しく審査されることはありません。
| 期間 | 告示日・公示日の翌日〜投票日の前日 |
|---|---|
| 時間 | 原則 8:30〜20:00(場所により異なる) |
| 場所 | 市区町村が設置する期日前投票所(役場・商業施設など) |
| 持ち物 | 投票所入場券(なくても本人確認で投票可能) |
目次
当日投票との違い
当日は指定された投票所でしか投票できませんが、期日前投票は自分の市区町村内の期日前投票所ならどこでも利用できるのが一般的です。手続きの違いは宣誓書を1枚書くことだけです。
町村の選挙は期間が短い
町村長・町村議会議員選挙は告示から投票日まで5日間のため、期日前投票ができるのは実質4日間(水曜〜土曜)です。予定がある場合は早めに済ませましょう。